こんな時が私たち土地家屋調査士の出番です。
古くなった家を建て替えた時
 

家を建て替えたり、取り壊した時は建物自身の登記・滅失登記が必要です。

 
家が手狭になったので増築した時
 

既存の建物を増築した時も登記が必要です。

 
元々山林や田畑であった土地に家を建てたり駐車場などににした時
 

これまでの用途(田畑等)とは違う用途(宅地)にした時は建物だけでなく土地に関する登記も必要です

 
お隣との土地境界が判らない時
 

隣接する土地との境界線が判らないときは、きちんと調べることが大切です

 
1つの名義の土地を2つ以上の名義に分けたり、2つ以上の名義の土地を1つの名義にする時
 

 
私たちの主な業務内容
 

上記の物も含め、私たち土地各調査士が行う業務は下記の様なものがあります。

 
土地表題登記

国有地の払い下げ等、まだ登記されていない土地を取得し初めて登記簿を作成する登記

境界確定測量

隣地との土地境界を確定させる測量

地積更正登記

登記されている面積を正しい面積(実測)に訂正する登記

分筆登記

1つの土地をいくつかに分ける登記

合筆登記

隣り合ういくつかの土地を1つにする登記

地目変更登記

土地の利用目的を変更したときの登記

地図訂正

法務局に備え付けられている公図に誤りがある場合、それを訂正する登記

建物表題登記

建物を新築したときの登記

建物表示変更登記

建物の増築、一部取り壊、建物の利用状況変更、建物の構造を変更したときの登記

建物滅失登記

建物が焼失したり、老朽化して建物を取り壊したときに行う登記

区分建物表題登記

マンション等の区分所有建物を新築したときに行う登記

現況測量

ブロック塀や既存の境界標による境界確定を伴わない状況での測量

境界立会い代行

隣接地の土地所有者より土地境界確認の立会を依頼された場合、立会に参加して適切なアドバイス等を行います

明示申請

官民境界を確定したいとき
都市計画道路区域内に該当したとき(都市計画道路区域明示)

水路占用許可申請

水路の敷地に構造物を新設または改築し、水路の敷地を占用しようとするときに必要な申請業務を行います。

道路法に関する申請

道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用するとき
                       (道路占用許可申請 道路法32条)
宅地を造成するために、乗り入れ口を道路に取り付けたいとき
                       (乗り入れ申請 道路法24条)
車道と歩道の段差をなくし、駐車場への出入りができるようにしたいとき
                       (切り下げ申請 道路法24条)

開発申請

建築物の建築を目的とした土地の開発行為を行うとき(宅地開発)