当事務所は「ADR認定土地家屋調査士」の事務所です
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「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR手続実施者を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、利便性の向上を図っています。 |
対 応 地 域
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京都府木津川市の近隣市町村を中心とし、奈良県、京都府、大阪府、三重県、滋賀県などでもこれまでに業務を行っております。 |