当事務所は「ADR認定土地家屋調査士」の事務所です

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR手続実施者を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、利便性の向上を図っています。
このADR法に基づいたADR認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格で、土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解決に貢献しています。
当事務所はこのADR認定土地家屋調査士の事務所です。

対 応 地 域

京都府木津川市の近隣市町村を中心とし、奈良県、京都府、大阪府、三重県、滋賀県などでもこれまでに業務を行っております。