不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
 

土地家屋調査士は不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるため、必要な調査及び測量を行います。
具体的には不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査や測量の事で、例えば土地の分筆登記(1つの土地を2つ以上に分けて登記する事)であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界(土地の境界)を確認し、それに基づき測量を行ったりします。

 
不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
 

不動産の表示に関する登記は不動産の所有者にその申請義務があります。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があることから、土地家屋調査士は依頼人の求めに応じ、不動産の物理的な状況を調査・測量し、不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。

 
不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
 

審査請求とは、不動産の表示に関する登記について、登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立ての事で、この業務を代理して行います。

 
筆界特定の手続について代理すること。
 

筆界特定の手続とは、土地の一筆(いっぴつ)ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことで、筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。土地家屋調査士はこの筆界の専門家として活躍しています。

 
土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
 

この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができ、土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。
当事務所はこのADR認定土地家屋調査士事務所です。

 
主な用語について
 

土地や建物の登記に関する用語には普段聞きなれないものが多くありますが、比較的頻繁に出てくる用語には次のようなものがあります。

 
表題登記 土地や建物は「不動産登記法」という法律により、登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。
登記簿にはどこにどんな土地や建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっていますが、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記簿を作成する登記を「表題登記」といいます。
土地境界線 隣り合う土地の境界線のことで、これによりその土地の面積などが決まります。
地積 土地の面積の事で、現在登記されている土地の面積に誤りがある場合、調査・測量を行い正しい面積に正す登記の事を地積更正登記といいます。
分筆・合筆 登記されている1つの土地の事を「一筆の土地(いっぴつのとち)」と言いますが、これを二つ以上の土地に分けて登記する事を「分筆(ぶんぴつ)」、隣り合う複数の土地をまとめ、一つの土地として登記する事を「合筆(がっぴつ)」と言います。
地目 不動産登記法上の土地の用途による分類があり、その種類には「田」、「畑」、「宅地」、「学校用地」、「山林」、「墓地」、「雑種地」等、20種類以上の用途が定められています。
この登記されている用途とは異なる利用をする場合に行う登記が「地目変更登記」です。
区分建物 通常の建物(一戸建等)は1階部分をAさんが所有し2階部分をBさんが所有するというような登記はできませんが、マンションなどのように、この部屋はCさん、隣はDさんと言うように戸別に登記できる建物のことです。