不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
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土地家屋調査士は不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるため、必要な調査及び測量を行います。 |
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不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
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不動産の表示に関する登記は不動産の所有者にその申請義務があります。 |
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不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
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審査請求とは、不動産の表示に関する登記について、登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立ての事で、この業務を代理して行います。 |
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筆界特定の手続について代理すること。
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筆界特定の手続とは、土地の一筆(いっぴつ)ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことで、筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。土地家屋調査士はこの筆界の専門家として活躍しています。 |
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土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
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この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができ、土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。 |
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主な用語について
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土地や建物の登記に関する用語には普段聞きなれないものが多くありますが、比較的頻繁に出てくる用語には次のようなものがあります。 |
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